2021-06-10 第204回国会 参議院 総務委員会 第16号
それぞれのケースで、身分、労働災害、賠償責任、代替要員の確保、手当はどのようになるのでしょうか。また、医療過誤や補償という最悪の事態を考えると責任の所在を明確にすることが必要でありますけれども、総務省はこの点についてどのように考えておられるのか。見解を伺います。
それぞれのケースで、身分、労働災害、賠償責任、代替要員の確保、手当はどのようになるのでしょうか。また、医療過誤や補償という最悪の事態を考えると責任の所在を明確にすることが必要でありますけれども、総務省はこの点についてどのように考えておられるのか。見解を伺います。
ちなみに、これは私の所管外ではありますけれども、原発関係の法令ということで申し上げれば、原子力災害の防止、災害賠償法とか、あるいは炉規法とか、これも、一条の目的を改正をして、福島原発事故の文言を入れ込んだといったようなことはしておりません。
これから原子力災害賠償スキームを議論するに当たって、私は私自身のそういう体験を原点にしておりますが、私は、総理もぜひそういう体験を原点にしていただきたい、こう思っておりますけれども、加須市に行かれたときは二回目だったかと思いますけれども、その思い、何を感じられたか、またその後の原子力災害対策にそのことがどのように生きているのか、総理のお考えをお聞かせ願えればと思います。
今国会、野党の方から、一つは原子力災害賠償金政府仮払い法案、そしてもう一つは瓦れき処理促進法案、それから三つ目は、まだ出しておりませんが、被災地の市町村が自由に使える財源としての災害臨時交付金法案、この三つを出したいと思います。 これに対して是非とも、総理の賛同が得られるかどうか、これひとつ聞いてみたいと思いますが、午前中は時間が来ましたので、質問だけして終わりたいと思います。
私どもも既に原子力損害賠償支援機構法案を提出をしておりますので、野党が出された原子力災害賠償金の政府支払法というものも、この機構法案をまずは進めることが重要ではないかと、私どもの姿勢はそういうことであります。
野党も提案しておる法案、原子力災害賠償金政府仮払い法、それから政府も同じような法案を出しましたけれども、瓦れきの処理の推進法案、そして今後、災害臨時交付金という形で市町村に対する自由な財源を被災地の市町村に交付すると、この三つの法案を考えています。もちろん、丸のまま全部のんでくださいと言うつもりはありません。
国が原子力災害賠償法でやるという規定にはなっていませんから、ファイナンスの問題が出てきて、それをやる人物、やる農協が、新しいものですから、それをやりたいといった場合、それを後々国がちゃんとファイナンスしてくれるのかどうかということが心配で、佐藤さんみたいな方だったら、よし、もうやってみようというふうになられるかもしれませんが、これがなかなかできないという実情であるようであります。
そのため、原子力災害賠償法の見直しは考えておりませんけれども、今後、原子力発電所事故による経済被害対応本部において総合的な被災者支援スキームの検討が進められることになっておりまして、政府といたしましても被害者の方々が適切に補償が受けられるように万全を期してまいりたいと思っております。 御指摘の件につきましては、しっかり受け止めてみたいと思っております。
そして、その責任を原子力事業者に集中をしておると、これが一つの特徴でございまして、賠償責任の履行を迅速かつ的確に行うために、事業者に対し原子力災害賠償責任保険への加入等などの措置を講じることを義務付けておると。
航空機接触事故に係る災害賠償に必要な経費として三十九億円余が平成元年度の予備費から支出されています。この三十九億円の損害賠償金の内訳というか、だれに対してどのような金額を支払ったのかについてお伺いします。
まず、遺族年金の給付水準の改善についてでありますが、この改善は、災害補償の災害賠償的な側面から見ますと、損害賠償的側面から見て現行を改善する、こういうふうなことであります。その損害を賠償して損害がなかったと同じ状態にする、こういうことになると思うのですが、今回の改正によってその損害がなかったと同じ状態にすることができるのかどうか、その点まずお尋ねをいたします。
で、いまの災害賠償法というのは、いまも申しましたように、人知を越える、いまのとても全然わからないような何らかの理由によって災害が起こった場合には一体どうするのか。その場合にも、むろん災害は人身の災害もありましょうし、財産的な災害もありましょう。ですから、まあ人身的な災害につきましては、そういう場合には、たとえば早く退避をするとかということによって、ある程度避けることができると思います。
それで、昭和四十年五月に報告書が出まして、その報告書では、先ほど労働省のほうから御説明がありましたように、一つは災害賠償額を十分にするように、一つは「みなし認定」、認定が非常にむずかしい、みなし認定をする、それから、何といいますか、健康管理の問題、これはいずれも労災保険で一応やるというたてまえで、その労災保険を十分に拡大し、かつ弾力的に運用するように、その関係から、いま申し上げました三点が指摘されております
○近江委員 次に、この当時の法律ですが、「五十億円をこえる損害が発生した場合に、本法の目的である被害者の保護に遺憾なきを期するため、政府は、十分なる援助を行なうとともに、あらかじめ、この被害者保護の目的に添うよう事業者の災害賠償に備え利益金の積立等について指導を行なうべきである。」四の「近い将来、原子力損害賠償に関する国際条約が成立した場合には、政府はこれに応ずる必要な措置を講ずべきである。」
○吉田(之)委員 私は、初めちょっと、大臣が法律を出しておられる責任者ですから、それに関連して労働者の災害賠償というものを大臣がどの程度御認識いただいておるのだろうかということをまず聞きたかったのですが、専門の有津先生からお答えがありました。それはそれでけっこうです。私は、さすがに有澤先生の御記憶は正確だと思います。しかし、これは単なる記憶程度の問題では困るのです。
○有澤説明員 原子力の災害賠償制度の検討会は、原子力委員会のもとに設けました委員会でございますので、私から御答弁申し上げたいと思いますが、いま御指摘になりました従業員の損害賠償についてでございますが、これは昭和四十年だったと私は記憶しておりますけれども、従業員災害賠償制度専門会でしたか、そういう専門会が設けられまして、たしか我妻さんが委員長で、そして組合の代表者の方も数名お入りになって検討したことがございます
○岡委員 まあ一応有澤先生の御意見も村田局長の御意見も、集約をすれば、原子炉の災害については災害賠償法もできておることでもあるから、万一の事故に対しての体制は整っておる。原子力委員会には安全専門審査会が独立してできて、これでその道の権威者が集まって十分審査をしておられるから、その審査の結果を信頼をするという方針でこの際はいきたい。
民事上の災害賠償要求なんていうことにも関係があると思うので、そういうところは明確に、政治的判断じゃなくて、実体によるところの一つの判例というものがないと、今後相当たくさんあるわけですから、ことに、だんだん中小炭鉱が手放ししていくという傾向が強いわけですから、その場合には問題になりますから、五年間は保全の義務がある、五年過ぎたら鉱山の経営者は関係がないのだ、責任がないということでいいのかどうか。
その第一は、実は前に損害賠償に関する法案が出ましたときに、附帯決議の第二項に、従業員の災害賠償といいますか、それを考えなければいけない、特にその中でわれわれが心配いたしておりますのは、放射線手当というものを支給しなければいけないのではないかということで、ずっと以前に理事長に伺いましたときには、それを出したいというふうな御意向のように承っておったわけです。
やはりそういう考え方で、それよりもかなり思いがけない危険性が多いと思われる原研の従業員には、第二者災害賠償の一環として、予防補償的な考え方は当然とられるべきではないか、こう考えるわけですが、ここではっきりした答弁を得ることは非常に困難だと思いますので、予防補償についての考え方は、いずれあらためて伺う機会を持ちたいと考えておりますが、とにもかくにも菊池さん自身としては、熱意を持ってこの実現に努力をしてもらいたい
三、五十億円を超える損害が発生した場合に、本法の目的である被害者の保護に遺憾なきを期するため、政府は、充分なる援助を行うと共に、あらかじめ、この被害者保護の目的に添うよう事業者の災害賠償に備え利益金の積立等について指導を行うべきである。 四、近い将来、原子力損害賠償に関する国際条約が成立した場合には、政府はこれに応ずる必要な措置を講ずべきである。 以上でございます。
今度のこの災害賠償法案は、近い将来に原子力損害賠償の国際条約がまた改められるのじゃないか。現在のところは、国際的な金融市場で再保険にかけても、日本の災害賠償の関係は五十億がアッパー・リミットであるということで、この案法ではそういうふうに規定されておる。
別に私は反対をしようと思って言ったわけではありませんから、念のために申し上げておきますけれども、保険会社が評価するなら絶対にそういう災害賠償というものは認めるわけにいかないという、強い意見も出ておりますし、それから、国家がめんどうを見ないということは卑怯だ、われわれが協力する必要はないのだという考え方も強く出ております。
ですから、原子力委員会としては、災害賠償に関する法律案を出されるときには、人口が稠密であるだけに、狭い日本であるだけに、少なくとも、原子炉設置の立地条件として、人口密度がどういうものであるかという関連性を、具体的な方針としてぜひ出していただきたい。
大臣、原子炉の災害賠償法を出されるなら、まず、立地条件として、原子炉の安全性と人口密度の関係は不可分な問題ですよ。 もう一つ、最大許容量の問題は一体どうきめられましたか。学術会議は、一昨年のICRP、国際放射線防御委員会の勧告を採択すべきであるということを政府に申し入れている。この結果はどうなりましたか。
それを出さないでおいて、どんどん原子炉はできるわ、まわりに工場はできるわというようなことであったのでは、原子力災害賠償法が出され、万一事故があって災害賠償をするといっても、日を一日遷延すれば、ますます災害の範囲は大きくなる。だから、そういう手をやはり事前に打っておかなければならぬ。